ライフプランニング・リタイアメントプランニング、合格しました^^v
いやぁ〜、ちょっと厳しいと思ってたんだけど・・・^^;
いつもと同じで・・・、超低空飛行で合格しました^^v
フリーランスになってから、やはりお仕事優先で^^;
サラリィ〜マン時代より時間調整が難しかったですね。
でも、じっくり腰を据えて試験問題分析してきたので、
このノウハウを、これからの方にご提供できますよ^^v
1発でなんとなく合格した人より(スイマセン^^;、嫉妬です^^;)
よほど、すべての傾向と対策を蓄積していますよ^^v
ノウハウをいろいろな形でフィードバック予定です。
ご期待ください。
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2009年12月17日
2009年10月04日
母子(父子)家庭への支援事業
2009年06月09日
2009年06月07日
住宅関連税制|住宅特定改修特別税額控除
1.「省エネ改修工事」控除
・適用期間 平成21年4月1日〜平成22年12月31日に入居
・計算式 工事費用(200万円限度)の1割を税額控除
・限度額 20万円(税額控除)<注>
太陽光発電設備工事を含む場合は30万円迄
・条件緩和 住宅ローンを組まない場合も適用可
・その他 2.「バリアーフリー改修工事」を同時に行った場合
限度額は20万円(税額控除)
2.「バリアーフリー改修工事」控除
・適用期間 平成21年4月1日〜平成22年12月31日に入居
・計算式 工事費用(200万円限度)の1割を税額控除
・限度額 20万円(税額控除)
・条件緩和 住宅ローンを組まない場合も適用可
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・適用期間 平成21年4月1日〜平成22年12月31日に入居
・計算式 工事費用(200万円限度)の1割を税額控除
・限度額 20万円(税額控除)<注>
太陽光発電設備工事を含む場合は30万円迄
・条件緩和 住宅ローンを組まない場合も適用可
・その他 2.「バリアーフリー改修工事」を同時に行った場合
限度額は20万円(税額控除)
2.「バリアーフリー改修工事」控除
・適用期間 平成21年4月1日〜平成22年12月31日に入居
・計算式 工事費用(200万円限度)の1割を税額控除
・限度額 20万円(税額控除)
・条件緩和 住宅ローンを組まない場合も適用可
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2009年06月06日
住宅関連税制|住宅ローン控除 他
1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の拡充
・適用期間 平成21年1月1日〜平成25年12月31日に入居
・償還期間 10年以上(従来どおり)
・控除期間 10年
・控除率 1%(税額控除)
・適用要件 控除年の合計所得額が3000万円以下
・その他 所得税額から控除しきれない金額があるとき
翌年の個人住民税から一定額を控除可
2.認定長期優良住宅の新築等をした場合の
所得税額の特別控除の創設
・適用期間 平成21年6月4日〜平成23年12月31日
・控除率 所得税額から最高100万円控除
・適用要件 控除年の合計所得額が3000万円以下
・その他 所得税額から控除しきれない金額があるとき
翌年の所得税から残金を控除可
*1.住宅ローン控除との選択適用
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・適用期間 平成21年1月1日〜平成25年12月31日に入居
・償還期間 10年以上(従来どおり)
・控除期間 10年
・控除率 1%(税額控除)
・適用要件 控除年の合計所得額が3000万円以下
・その他 所得税額から控除しきれない金額があるとき
翌年の個人住民税から一定額を控除可
2.認定長期優良住宅の新築等をした場合の
所得税額の特別控除の創設
・適用期間 平成21年6月4日〜平成23年12月31日
・控除率 所得税額から最高100万円控除
・適用要件 控除年の合計所得額が3000万円以下
・その他 所得税額から控除しきれない金額があるとき
翌年の所得税から残金を控除可
*1.住宅ローン控除との選択適用
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