<目的>
・中小企業の事業活動の継続を支援
<内容>
・後継者が贈与により取得した自社株式の贈与税の納税を
”猶予”する制度
<適用要件>
(1)計画的な承継に係る取り組み
原則、経済産業大臣の認定必要
(2)贈与者(先代経営者の要件)
当該企業の代表者であったこと
役員を退任すること 等
(3)認定承継企業の要件
中小企業基本法の中小企業であること
非上場会社であること
資産管理会社に該当しないこと
(4)経営承継者の要件
当該企業の代表者であること
贈与者の親族であること
20才以上であり、かつ役員就任から3年以上経過していること
贈与者と同族関係者で発行済み議決権株式総数の50%
超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主となる
(5)事業継続要件(5年間)
代表者であり続けること
雇用の8割以上を維持しつづけること
贈与された対象株式の保有
(6)株式継続保有要件(5年経過後)
特定の打ち切り事由に該当しないこと
(*猶予税額の免除については、次回確認)
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