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非上場株式の贈与税の納税猶予制度
<”猶予税額”の免除の条件>
・贈与者の死亡
↑相続税の猶予税額免除との相違点
この場合、贈与者から経営承継受贈者に相続があったとみなして相続税を課し
その後、納税猶予猶予を適用可
・後継者が、死亡の日まで対象株式を保有し続けた場合
ただし、一部譲渡した場合には、売却部分に対応する
税額と利子税納付の必要がある
・会社が破産した場合
過去5年、納税猶予対象者・当該者と生活を一にしている
者が受取った配当・過大役員報酬等に相当するものは免除
されない
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